眠れる旧教員免許状を持つ昭和生まれの私

2021年3月29日教育職員検定

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太平の眠りから覚めた「教員免許」⁉

塾講師歴の長い私ですが、中学校・高校時代は、教員志望でした。
なんなら、音楽の先生になりたかったのですが、音楽の先生は競争率高そうだなぁ。と思い、(一校あたり最大でも二人ぐらいしかいらっしゃいませんからね)国語の先生を目指すこととしたのでした。
でも、団塊ジュニアで、バブルもはじけ、就職氷河期の走りの世代。少子化で教員の採用数も減らそう。といわれていたので、ふまじめな私などが採用にこぎつけるわけもなく。
浮草気質も手伝い、その後塾講師業にどっぷり浸かっていくのでした。(笑)

一応、教員免許状を取得したものの、使うこともなく「ペーパー教員」状態だった四十路半ばのある日、
突然高校で非常勤講師の職を得ることとなり、眠れる「教員免許」はやっと日の目を見たのでした。

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たった半年でしたが、「教員免許」が役に立ち、
四半世紀近く経ってようやく、大学の学費を払ってくれた両親に顔向けできたように思います。

でも、実は今回突発的な事項だったからか、結局「教員免許」の更新をすることなく、半年を終えました。

「教員免許」が失効する!?

先日、テレビ番組を見ていたら、とある芸人さんが「教員免許を持っていたけど、失効してる。」という紹介をされていました。(教員免許を取るほどのインテリってことが言いたかったみたい)

ええっ、教員免許って失効するの???

かなりの衝撃を受けましたが、運転免許だって、更新しなかったら失効しますもんね。
そうしてみれば、教員免許も更新しなかったら失効するのも、妥当かなぁ。と。

でも、私は「更新制」が敷かれる前の世代なので、有無を言わさず適用されるのは、ちょっと納得がいかない。

今生、教員免許を使うことはないだろう。と思っていたけれど、今回のようなこともあります。
どの業界も人材不足が叫ばれておりますが、国語科教員に関してもそれは例外ではないので、本人のやる気の有無はどうでも、使える状態にしておく必要はありますよね。

というわけで、昭和生まれの教員免許状保持者の免許更新について、ちょっと調べてみることにしました。

私の免許状は新旧どっち?

教員免許に更新があると知り、「そんなぁ~~~!」って驚いている時点で、
旧免許状の保持者とわかりそうなもんですが、正確に判断する簡単なツールがあります。

教員免許状の有効期間確認ツール
こちらで、「教員免許状の有効期間確認ツール」というエクセルファイルをダウンロードします。
マクロを有効にして、現在、教職についているか、生年月日と教員免許状の種類や取得年月日を正確に入力すれば、教員免許状の有効期間を確認することができます。

私の結果は以下の通り。

教員免許状 期限確認結果

あなたの免許状は、修了確認期限時点で現職の教員ではなかった場合、失効はしていませんが、現在効力が眠っている「休眠状態」です。

※免許状を有効な状態とするためには、更新講習を30時間受講し、都道府県教育委員会に免許状の効力の回復手続が必要となります。

教員免許状 期限確認結果
つまり、私の教員免許状は、失効はしていないけれど、効力がない「休眠状態」にある。ということでした。

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急遽とはいえ、休眠状態で教えちゃってたんですね。

レモンのライン私は、免許状更新講習の受講対象者」ではあるのですが、受講義務者(※旧免許状所持者のみ)」ではありません。現在のところ、学校の先生になるつもりはないので、免許状が休眠状態でもいっこうにかまわないのです。

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でも、働ける場所や機会を増やしておくことは、人生のリスクヘッジにはなるよねぇ。

と思ったりもします。

見れば、「更新講習を30時間受講し、都道府県教育委員会で免許状の効力回復の手続きを行えばよい。」とも書いてあります。実際には大変でしょうが、なんか簡単に思えてきた。(笑)

運転免許証だって、定期的な更新があるように、この際、教員免許状も定期的に更新するものだ。と自分の中でパラダイムシフト(ちょっとオオゲサ)して、講習受講を考えてみるのもアリかもしれませんね。

更新講習を「学校で教えるために(受講する)」と考えれば、積極的な姿勢は持てません。(今のところ、今後学校で教えることは考えていないから)
しかし、更新講習を「教えるために(受講する)」と考えれば、おのずと姿勢は変わってきます。

「更新講習」と銘打っているぐらいですから、教育現場における最新の情報や動向を学べたり、同業者の交流も生まれることでしょう。

こうしてみると、自身の技術や指標のアップデートの場として利用・活用できないか、試してみてもいいなと思えてきました。

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2021年中は、どこからも誰からも仕事は受けない!と決めているので、
ある意味、更新講習を受けるチャンスかもしれませんね。

それでは、遠くないうちに、「教員免許状の更新講習」についても、調べてみます。

2023年7月以降、有効な教員免許状取得者が増える?

2022年5月30日追記
2022年5月11日、「教育公務員特例法および教育職員免許法の一部を改正する法律案」が可決、成立しました。

これにより、2023年7月1日以降は、教員免許状に設けられていた有効期限が「ほぼ撤廃」されることになります。
詳しくは、以下の記事を御覧ください。



 

プロフィール

Author Profile
Lukia_74

元・再受験生、元塾講師、元高校非常勤講師。広島育ち。
中・高国語の教員免許を取得するも、塾講師時代は英語や数学ばかり教えていた。
思うところあって大学再受験を決意。理転し、数学Ⅲ、化学、生物を独習する。国立大学へ合格するも、2018年3月に再受験生生活にピリオドを打つ。
モットーは「自分の予定はキャンセルできても、生徒の予定はキャンセルできない」と「主婦(夫)こそ理系たれ」。
広島のお好み焼きとグレープフルーツが大好き。どっちかというと左党。楽しみはひとりカラオケ。
高校で教鞭を取った経験から、現在は「現代文」と「小論文」の指導力アップを目指し、自己研鑽中。最近は趣味として高校数学を解く。

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Posted by Lukia_74